お持ちのマイカーを担保にお金を借りることができるのを知っていますか?
「車担保融資」とは、 「乗用車・商用車・トラック等を担保に金銭の貸付を行う業者」文字通り車を担保として融資を受けることが出来る融資方法です。
車担保融資の仕組みは、担保が車というだけで不動産担保ローンや町の質屋と変わりません。質屋などと同じようにお車の査定額内で借り入れ出来ますので、急な出費で早くお金を借りたい場合に、安心して法定金利でお金を借りられるのが車金融(車担保融資)です。
車担保融資には2つの方式があります。担保とする車を業者に預ける「預かり方式」と、車を担保にしながらも引き続き車を使える「乗ったまま方式」です。当社は、お客様のご都合に合わせて両方の方式から選べます。
預かり方式は、お客様のお車を担保としてフューチャーが預かり、借り入れたお金は、返済期間内に定期的に返済していき借入金の返済完了時に、担保権を解除し、お車はお客様に返却されます。お車が担保となるため、返済期間中は車をご利用できません。
もう一方の乗ったまま方式は、お客様のお車を担保に融資を受けるものの、お客様は通常通りお車を使用することができます。
※乗ったまま方式は、現在お申し込みを停止しております。
このように車担保融資には2つの方式がありますが、預かり方式は、融資額が多くなります。車を預けてしまっても不都合がないなら預かり方式の方が融資額が多く、通勤などの手段として必要という場合は乗ったまま方式は、利便性が高いです。
※返済が遅れた場合は、遅延損害金や延滞利息が発生する場合があります。
※車担保融資には審査がございます。ローン中のお車でもご融資できる場合があります。
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弊社は新しい貸金業法に正規に登録された業者です。
貸金業規正法とは、消費者(債務者)を守るための法律であり、お客様からみれば心強い法律であるといえます。
貸金業規正法は、訪問時の滞在時間や訪問人数、督促時の連絡先など色々な規制があり、「訪問時間は1時間まで」「人数は2人まで」「勤務先への督促は原則禁止」「冠婚葬祭時等の訪問・連絡は、事実がわかった時点で中止する」「本人以外の家族や契約外の第三者への請求、内容開示の禁止」などが挙げられます。
特に取立て事項に関しては違反した業者に対しての処罰など、非常に厳しくなっています。
改正貸金業法(第3条)に基づいて、都道府県知事の登録を受け貸金業務取扱主任者試験を自社スタッフが取得し、厳しい条件をクリアした正規登録業者として営業しています。
※貸金業務取扱主任者について
本当に正規登録業者か?[登録貸金業者情報検索]から確認できます。
[登録]東京都知事(2)31799号 フューチャー です。